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お知らせ

特養 特例入所について

特養の特例入所の要件について(参考)

知的障がい者施設に入所中のご利用者様のご家族様より、高齢障がい者の特養への入所についてご相談がありました。

下記の通り特例入所の指針をご案内します。

 

特例入所の判断に当たって具体的な要件については「 愛知県特別養護老人ホーム 標準入所指針」に基づき判断 す ることになります。具体的には、次のような方を想定しています 。
判断に当たっては 、申込者の状態を十分に把握する必要があるため、 参考となる資料を提示していただり、申込者やご家族の方 あるいは介護支援専門員(ケアマネジャー)等にも状況をお伺い します。

 

① 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること 。
(想定 される方)
認知症高齢者の 日常生活自立度Ⅳ及びM に相当する 方
※ 日常生活自立度Ⅳとは、着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。 やたらに物を口入れる、 物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等といった症状が行動が見られ、常に目を離すことができない状態。
※ 日常生活自立度Mとは、せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等。

 

② 知的障害・精神等を伴い、日常生活に支来すような症状行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
(想定される方)
・療育手帳 A、Bの方
・精神障害者保健福祉手帳 1級 及び 2級 の方
・障害支援区分4、5、6の方

 

③ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱等により支援が期待できず、かつ地域の介護サービスや生活支援の供給が不十分あること 。

 

④ 上記 3要件に準ずる状態が複合的生じている等、総合的に勘案して在宅生活が困難であり、他の介護サービスの利用が困難であること。

 

*上記②に該当する場合は、入所申込み書に、特記として現状を記載して提出をしていただきます。

施設より、申込者の状況を「特別養護老人ホームにおける特例入所に係る要件について(照会)」、市町村へ照会をします。

その後、市町村の関与のもと、特例入所が可能と判断された場合に、入所ができます。