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お知らせ

特養入所についての問い合わせ

特別養護老人ホームは、これまでも、重度の要介護状態で、ご自宅での生活が難しい方に優先的に入所していただくこととしていましたが、介護保険法が改正され、平成27 年4月から、原則として、要介護3 以上の方のみが入所できることとなります。なお、要介護1 や要介護2 の方であっても、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な方については、特例的に入所できます。

 

 

Q:特別養護老人ホームはどんなところですか?
A:特別養護老人ホームは、特に、重度の要介護状態である高齢の方に対する介護サービスを提供する施設で、主に社会福祉法人により運営されています。

 

Q:どうして要介護3 以上の方に入所が限定されるのですか?
A:現在、特別養護老人ホームの入所を希望しているにもかかわらず、在宅生活を続ける重度の要介護状態の方が多数いらっしゃいます。そのような方が、これまで以上に優先的に特別養護老人ホームに入所することができるよう、原則として要介護3以上の方だけが入所できるよう見直すこととしました。

 

Q:要介護1 や2 で、入所が認められるのはどのような場合ですか?
A:要介護1 や2 の方が特例的に入所できるのは、以下のような考慮事項を勘案して特別養護老人ホーム以外での生活が困難な事情がある場合です。
① 認知症で、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁に見られること
② 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁に見られること
③ 深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であること
④ 単身世帯等家族等の支援が期待できず、地域での介護サービス等の供給が不十分であること

Q:要介護1 や2 で、入所するための手続きを教えて下さい。
A:特別養護老人ホームに入所申込みをする際に、特別養護老人ホーム以外での生活が困難である事情について、申込書等に記載していただく必要があります。
施設は、その申込みを受けて、必要に応じて市町村の意見も聞きながら、特例入所の対象として認められるか、重度の要介護状態で入所を待っている方と比較して優先的に入所することが適当か、検討していくこととなります。

 

特例入所については次ページを参照